取説の巻頭ページに「安全上のご注意」「使用上のご注意」があるのをご存じでしょうか?
いざ自分で説明書をつくるとなると、何を書けばよいか頭を悩ませるページだと思います。
PLという表現も耳にしたことがあるかもしれません。
今回はPLの記載方法をご紹介いたします。
「PL」とは何ですか?
製造物責任(Product Liability の略)です。
注意・警告マークのことをPL(ピーエル)マークとも呼びます。
1995年よりPL法が施行され、
商品の欠陥による被害があった場合には製造業者等への損害賠償の責任が発生します。
■PL法とは■
製品の欠陥により、人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
出典:消費者庁ウェブサイト/製造物責任(PL) 法 第一条 目的
「欠陥」とはどのようなものですか?
1. 製造上の欠陥
2. 設計上の欠陥
3. 指示・警告状の欠陥 の3つに分類されています。
1、2のような欠陥がなくても、取扱説明書の記述に不備がある場合は3に該当し、
欠陥とみなされますので注意が必要です。
1. 製造上の欠陥
製造過程で粗悪な材料が混入した、製造物の組み立てにあやまりがあったなどの原因により設計・仕様どおりに作られず安全性を欠く場合
2. 設計上の欠陥
設計段階で十分に安全性に配慮しなかったため、製造物が安全に欠ける結果となった場合
3. 指示・警告状の欠陥
有用性ないし効用との関係で除去しえない危険性が存在する製造物について、その危険性の発言による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合
出典:消費者庁ウェブサイト/製造物責任(PL) 法 第一条 目的
PLはどの程度記載したらいいのでしょうか?
はじめはイメージがわきにくいと思いますので、まずは似た製品の取説を参考にご覧ください。
いくつか見ていくと、共通している注意や警告の表現があると思います。
また実際の事故や訴訟事例を参考に、欠陥につながるおそれが想定される場合は記載する必要があります。
事故事例は、消費者庁と国民生活センターによる「事故情報データバンクシステム」、製造物責任法に基づく裁判例は、消費者庁ウエブサイト「PL法関連訴訟一覧」で確認することができます。
出典:事故情報データバンクシステム
出典:消費者庁ウェブサイト PL法関連訴訟一覧
「危険、警告、注意の違い」は何ですか?
「危害の程度」によりに使い分けられます。
危険 (Danger)
消費者が製品の取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
警告 (Warning)
消費者が製品の取扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負うことが想定される危害の程度。
注意 (Caution)
消費者が製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか又は物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。
出典:日本産業標準調査会ウェブサイト
「安全上の注意」と「使用上の注意」の違いは何ですか?
「安全上のご注意」は、
PLに関連する注意(製品の欠陥により、人の生命、身体又は財産に係る被害が生じるおそれがある事象)を警告マークを用いて記載します。
「使用上のご注意」は、
商品をより便利に長期間快適に使用していただくための注意(使いかた、お手入れ方法、ポイントなど)を記載します。
PLマークの正しい使いかたはありますか?
JISの消費者用警告図記号(規格番号:JISS0101)でマークの使い分け、サイズ、色などが規定されています。
出典:日本規格協会グループウエブサイト JISとは
出典:日本産業標準調査会ウェブサイト
PLはこれでOKか確認する手段はありますか?
商品により想定される欠陥は異なるため、残念ながら「これさえ確認すればOK」というようなものはありません。
ご心配な場合は、実際の事故や裁判事例を参考にしたり、リスクマネジメントを専門に行っているコンサルタント企業に依頼するなどして、内容をチェックすることをおすすめします。
出典:事故情報データバンクシステム
出典:消費者庁ウェブサイト PL法関連訴訟一覧
文章ばかりで読む気がしません。
お困りの方が多いと思います。
注意警告(上にのらない)と原因(けがをする原因になります)を分けて記載する、箇条書きにする、
また必要に応じて挿絵を追加したり、注意の内容によって情報を整理することで読んでみたくなる紙面にすることが可能です。
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